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      Kanda Notary Office

最寄駅はJR「神田」「新日本橋」、東京メトロ銀座線「神田」「三越前」

TEL. 03-3256-4758

任意後見契約とはHEADLINE

 任意後見制度は、あらかじめ契約を締結し選任しておいた任意後見人に、将来認知症
や精神障害などで判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。任意後見契
約は、「任意後見契約に関する法律」によって、必ず公正証書でしなければならないこ
とになっています。(契約ですから、誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見
人にどのような代理権を与え、どこまでの仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人と
の話し合いにより自由に決められます。)


ご用意いただく書類

 任意後見契約を公正証書で作成するには、あらかじめ次のものをご用意ください。
@ 本人の 印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)1通
A 本人の 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)1通)
B 本人の 住民票(3か月以内に発行されたもの)1通)
C 任意後見人となる人の 印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)1通
D 任意後見人となる人の 住民票
* その他に、土地や建物の登記簿謄本等が必要な場合がありますが、これらについ
 ては、公証人の指示に従ってください。


任意後見契約公正証書作成手数料

 基本手数料・・・・・・・・・・11,000円  
 登記嘱託手数料・・・・・・・・1,400円   
 登記所に納付する印紙代・・・・2,600円    
  その他、正本などの証書代、登記嘱託書郵便代(実費)、はがき代(実費)がか
 かります。


神田公証役場

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

TEL 03-3256-4758
FAX 03-3256-1200